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税理士が税理士業を引き継いだ対価に対する所得税課税他についてのウェブ研修を受講しました

  • 2025年6月27日
  • 読了時間: 2分

以前弊ブログで、税理士が税理士業を引き継いだ対価に対する所得税課税についての「会計・監査ジャーナル」の記事を取り上げたことがありますが、この論点について、JICPAのウェブ研修でも解説がなされていました。

「税理士事務所(個人・税理士法人)の事業承継と課税問題」という研修名で、八ッ尾順一先生が講師です。

 

内容的には、税理士が税理士業を引き継いだ際に受領した対価は譲渡所得には該当せず、雑所得として申告・納税が必要になるというものでした。

税理士と顧問先との強い信頼関係を基礎とする委任契約に基づいて行われる税理士業務について、個人的信頼関係を無視してこれを他に移転することはできず、譲渡の対象となり得ないから、というのがその主な理由です。

 

また、雑所得とするという判断は昭和42年の国税庁からの指示に基づいていて、実務的にも定着しているようです。

受領した金銭はあくまで得意先のあっせんの対価という取扱いのようです。

 

それでも敢えて雑所得ではなく譲渡所得であると主張するためには、ということで、研修内でいくつかポイントを挙げられていました。

  1. 税理士と顧客先との信頼関係に関して、必ずしも税理士との間で成立しているとは言えず、寧ろ担当職員と顧客先との信頼関係の方が大きな場合がある

  2. 上記のような税理士事務所の職員が事業承継時に引き継がれるのであれば、税理士事務所自体に経済的価値があり、「資産」として捉えることも可能ではないか

  3. 「税理士事務所独自のノウハウ、これと税理士や従業員等が一体となって行われる運営、その他、超過収益を家督できる無形の財産的価値を有していた」ということについての事実を明らかにすれば営業権は認められる可能性がある(実際の事例では、当該点について証拠書類の提出がなされなかった)

 

こうして言われてみると、「なるほど」と思わせられます。

一方で、特に営業権を認めさせるための証拠の提出については、よほど他の税理士事務所と差別化出来ている場合以外は、難しい気もします。

 

汎用性が低い論点のように思われますが、税理士の平均年齢は50歳を上回るとのことで、今後もコンスタントに争点として浮かび上がってきそうな予感がします。


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