税務上の審査請求等の概要
- 2025年8月29日
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数か月前に諸般の事情で税理士登録したのですが、税理士業界にもCPDのような制度があります。
その中に登録時研修というカテゴリーがあって、争訟法についての講義があるのですが、税務行政における特徴的な内容であり、且つ実務上の重要性も高いように感じられましたので、個人的なメモ書きを残しておきたいと思います。
行政争訟とは
行政処分が違法または不当である場合にその取消しなどの是正を求めて争うための争訟
行政争訟は以下の2つに大別できる
行政上の不服申立てとしての審査請求(および再調査の請求)
裁判所が争訟を審理し裁断する行政訴訟
行政上の不服申立てと行政訴訟の相違点
行政上の不服申立ては「妥当性」も審理対象だが、行政訴訟は「適法性」のみが審理対象
行政上の不服申立ては手数料を要しないが、行政訴訟は手数料納付が必要
行政上の不服申立ては、行政訴訟のような手続の煩雑さがないため、弁護士に代理人依頼しない例も多く、弁護士費用を節約できる。
行政上の不服申立ては処分についての不服申立てと処分の取消しの訴えの2種類のみだが、行政訴訟はそれに限られない
審査請求前置主義
課税処分や滞納処分に関しては、国税・地方税を問わず、原則として処分を受けた後に直ちに取消訴訟を起こすことはできず、これらの処分については、まず審査請求をすべきことになっている
申立期間の制限
再調査の請求を含めた不服申立て期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月
出訴期間は原則として処分または裁決があったことを知った日から6か月
審査請求
税理士が代理人となることが可能
行政処分が対象となるため、修正申告については争えない
審査請求期間は上述のとおり原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月。「正当な理由」がある場合は期間延長可能だが、実務的にはほとんど認められることはない。
標準審理期間は1年
再調査の請求
前置主義を採っていない
課税処分は税務署長が行うから、これに対する再調査の請求も処分庁たる税務署長に対して行うのが原則だが、その課税処分の通知書にその課税処分が国税局(または国税庁)の当該職員による調査に基づいてされた旨が記載されているときは、その処分についての処分庁は国税局長(または国税庁長官)であるとみなし、その行政庁に対して再調査の請求を行う
再調査の請求期間は、審査請求と同じく、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けたときは、その通知を受けた日)の翌日から起算して3か月
再調査の請求を行った場合は、これに対する決定を経なければ審査請求を行うことができないが、①再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がない場合、②その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合には、例外として決定を経ないで審査請求を行うことが可能
感想
国税不服審判所の存在は知っていたのですが、訴訟や再調査含めた全体的な位置付けが今回明確になり、勉強になりました。
実務上は、講師の先生も仰っていたのですが、何といっても申立て期間を経過しないことが肝要だと思いました。
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