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建物、建物附属設、構築物、土地の区分~「会計・監査ジャーナル」2025年5月号~

  • 佐藤篤
  • 6月6日
  • 読了時間: 3分

税金への意識の低い会社では、建物附属設備も建物に含めて減価償却しているケースがあります。

何だかもったいない気もするのですが、建物と建物附属設備の区分がわかりにくいとか、管理が大変とか、気持ちは理解できなくもありません。

 

実際私もよく理解している訳ではなく、必要に応じてその都度調べるのですが、「会計・監査ジャーナル」2025年5月号の連載「租税相談Q&A」が「耐用年数適用上の資産区分について」(小畑孝雄)で、その辺りに触れられていたので、読んでみました。

 


土地と構築物の区分

(防壁、石垣積み等)

  • 土地の造成または改良のための埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事を行った場合のその費用の額については、原則、土地の取得価額に算入

  • 防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等から見て土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものは、構築物とすることができる


(野球場、陸上競技場、ゴルフコース等)

  • 土地の測量、地盛り、地ならし、埋め立て等の整地に要した費用の額は、土地の取得価額に算入

  • ゴルフコースのフェアウェイ、グリーン、築山、池等、一体となってそのゴルフコースを構成するものは土地に該当する

  • 一定期間経過後に取替え等の大改造を必要とする排水のため施設された暗きょ、排水溝等の施設及び陸上競技場、庭球場等のアンツーカー等については構築物として減価償却の対象とする

 


建物と建物附属設備の区分

  • 木造、合成樹脂、または木骨モルタル造の建物の附属設備については、特例として、建物と一括して建物の耐用年数を適用できるものとする例外的取扱いが認められている


(電気設備のうちの照明設備の範囲)

  • 建物に固着されている照明設備、例えば、店舗、事務所、施設等において天井に組み込まれた照明器具あるいは天井、側壁等に固着された照明設備、ホテルのロビーに取り付けられたシャンデリア等が該当

  • 電気配線の端末器具にソケットにより接続して使用する電気スタンド等の照明器具は、器具及び備品に該当


(給排水設備の範囲)

  • 給水用または排水用のポンプ、配管、建物に附属する給水用タンクその他の附属品が該当

  • 給水用の井戸は原則として構築物


(衛生設備の範囲)

  • 用水管、水そう、便器、配管及びこれらの附属品が該当

  • 浄化槽は構築物


(ガス設備の範囲)

  • ガス配管及びその附属品

  • 瞬間湯沸器、ガスレンジ等のガス機器は該当しない


(冷房設備の範囲)

  • 建物の各部屋にダクトを通じて冷風を送入するに必要な機器あるいは建物の各部屋に冷水を循環させ冷風を発生させるに必要な機器のこと

  • 冷却装置、冷風装置等が1つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアコンディショナーで、通常単体で使用される小型のものは、「器具及び備品」の「冷房用機器」に該当

  • 大型のエアコンディショナーで、ダクトを通じて数個の部屋を冷房するとか、ダクトを通じて大きな部屋(例えば劇場等)を冷房する等相当広範囲にわたって冷房するものは、ダクトを含めて建物附属設備の冷房設備に該当

 


構築物の他の資産との区分

(構築物の例)

  • 緑化施設(植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用供されている場合のその植栽された樹木、芝生等)、庭園(潜水、池、灯篭、築山、あずまや、花壇、植樹等により構成されているもののうち、緑化施設に該当しないもの)も該当


(構築物と建物との区分)

  • 屋根付き吹き抜け構造の駐車場や庭園のあずまや等は建物ではなく構築物に該当(周壁と屋根を有する土地に定着した構造物ではないため)


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