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サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の収益計上時期~「会計・監査ジャーナル」2024年3月号~

  • 佐藤篤
  • 2024年3月29日
  • 読了時間: 2分

「会計・監査ジャーナル」2024年3月号の「租税相談Q&A」は「サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の収益計上時期について」(福住豊)でした。


昔々、介護関連事業を行っている会社の監査を担当していたことがあります。

その頃も入居一時金はありましたが、どのような会計処理をしていたか、記憶が残っていません。


そんなこともあって、興味を持って読んでみました。


前提

  • 平成24年度の老人福祉法の改正により権利金等の受領が廃止された。

  • 入居者から入居時に収受する一時金のうち、契約書において前払金と記載されている金額は次の通り。

1.想定居住期間にかかる家賃相当額(以下「前払金①」)

2.想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて受領する家賃相当額(以下「前払金②」)

  • 前払金の返還については次の通り。

1.前払金①;償却期間(想定居住期間)満了前までに本契約が終了する場合は、返還金受取人に契約終了日から償却期間満了日までの未償却部分が返還される。

2.前払金②;入居後3ヶ月以内の契約終了の場合を除き、返還しない。


税務上の収益計上処理

  • 前払金①;想定居住期間の経過に応じて収益計上することで問題なし

  • 前払金②;入居後3ヶ月経過後の返還義務の消滅時に一時の収益として計上すべき

(理由)

「想定居住期間」が高齢者住まい法に定める登録基準により合理的に定められた期間であることを前提とすれば、想定居住期間とその経過後は区分されるもので、法人税基本通達2-1-40の2のただし書きで言う、「契約の特定期間」における役務提供と「具体的な対応関係を持って発生する対価の前受け」とは言えないものと考えられるため。


前払金②の会計上の処理

  • 将来の財又はサービスの移転を生じさせるものとして、当該将来の財又はサービスを提供する時に収益を認識することとされている(収益認識基準適用指針57、58)。


感想

どうしても税務上の収益は多目・早目になりがちなので、返還義務消滅時の一時収益とすることはやむを得ないのかも知れません。



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