学校法人会計の初心者向け研修を受講してきました
- 3月17日
- 読了時間: 3分
昨日、JICPA主宰の「学校法人会計初心者向け研修会」を受講してきました。
テキストも講義もわかりやすく、とても勉強になった研修でした。
今回は、その講義中に、個人的にテキストへマークした部分を以下に記載したいと思います。
区分
規模に応じた区分によって知事所轄学校法人が大臣所轄学校法人等に該当しても、所轄庁は都道府県のまま
機関
評議員は役員ではない
収益事業
私学法上の収益事業と法人税法上の収益事業は異なる
少額重要資産
例えば、教室の机や椅子が該当する
金額に関係なく有形固定資産に計上する
減価償却
定額法のみ。一部の資産にグループ償却が認められる。
適用
減損会計、時価会計、連結会計、遡及会計は適用されない
計算関係書類及び財産目録の表示単位
円単位のみ
事業活動収支計算書
教育活動外収支と特別収支はいずれも限定列挙
事業活動収支から教育活動外収支と特別収支を除いたものが教育活動収支
特別収支は金額の多寡を問わない
活動区分資金収支計算書
寄附者の意向がはっきりしているものだけを施設整備等活動による資金収支区分に計上する
施設整備等活動による資金収支には、施設整備の修繕や除却に伴う経費は含まない
その他の活動による資金収支は限定列挙であり、金額の多寡は問わない
附属明細書
固定資産明細書の30百万円基準は廃止された
第2号基本金
多額の設備投資の予定がある場合、出来上がってから組み入れると収支が大きく変動するため、先行して計画的・段階的に組み入れるもの
第4号基本金
予備費的な位置付け
前年度の支出の1か月分位の資金を持っておくためのもの
基本金の取崩
基準上は「できる」規定だが、実態は強制規定として運用されている
基本金の未組入高
借入金や未払金で購入した場合は、返済・支払があるまで組み入れない
私学法監査報告書日付
意見審査完了日以降、監事の監査報告書日や理事会承認日よりも前
主要勘定の留意事項
学費を免除したら学納金収入と奨学金支出の両建て計上とする
補助金は交付の決定があった日の属する年度で会計処理する。所轄庁が、自ら交付した補助金がその年度に計上されているかを非常に気にするため、未収計上漏れに注意。
人件費の教員と職員の区分は教員免許の有無ではなく、学校法人から教員として発令(辞令)を受けているかどうかの発令基準による
教育研究経費と管理経費の区分については、文部省通知の限定列挙7項目に該当することが明らかな経費は管理経費とし、列挙されていない経費は、主たる使途に従って教育研究経費(支出)と管理経費(支出)のいずれかに区分する。
教育研究経費と管理経費の双方に関連している経費(ex.水道光熱費)で直接把握できない場合は、合理的な基準によって按分する必要あり
貸付金にも徴収不能額や徴収不能引当金を計上するが、教育活動収支の事業活動支出になる
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