「今3月期決算の実務ポイント」の「税務編」を読んでみました~「会計・監査ジャーナル」2026年3月号~
- 3月31日
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「会計・監査ジャーナル」2026年3月号の特集「今3月期決算の実務ポイント」の「税務編」(花島宣勝)から、自分の業務に関係しそうな部分のメモ書きです。
ちなみに当該特集記事では、下記の他、賃上げ促進税制とイノベーションボックス税制に触れられています。
外形標準課税の対象拡大
Ⅰ.減資対策
以下の条件を全て満たす場合、資本金が1億円以下であっても外形標準課税の対象となる(令和7年4月1日以降の事業年度から)
(ア)前事業年度が外形標準課税の対象法人
(イ)当該事業年度末日の資本金が1億円以下
(ウ)当該事業年度末日の資本金+資本剰余金(払込資本の額)が10億円超
経過措置
令和7年4月以降最初の事業年度には、令和6年3月30日(公布日)を含む事業年度の前事業年度から、最初の事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税対象だった法人で、条件(イ)、(ウ)を満たす場合にも適用される(公布日の前日の現況において資本金が1億円以下等、一定の要件を満たす法人を除く)
Ⅱ.100%子会社への対応(令和8年4月1日以降開始事業年度から)
大企業の100%子会社であっても、下記条件を満たす場合には課税対象となる
資本金1億円以下
資本金+資本剰余金が2億円超
特定法人(資本金+資本剰余金が50億円超の親法人)との間に当該特定法人による完全支配関係がある又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済み株式等の全部を保有されている
子会社が令和8年4月以降に外形標準課税対象となった場合、初年度(~令和8年度)には従来方式との差額の3分の2、翌年度(~令和9年度)には3分の1が控除される負担軽減措置が設けられている
Ⅲ.実務上の留意点
グループ再編の検証:持株会社化やM&Aによる新規子会社は、外形標準課税の対象となる可能性がある
中間申告義務:令和7年4月以降は、外形標準課税対象企業に対し中間申告義務に関する改正が行われている
中小企業軽減税率制度の改編
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(年所得金額のうち800万円以下の金額に適用される税率が15%)について、次の見直しが行われた上で適用期限が令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度とされた
所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が17%に引き上げられた
適用対象法人の範囲から通算法人が除外された
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