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関連会社の個別財務諸表における減損損失の連結財務諸表上の取り扱いに注意~会計・監査ジャーナル」2022年8月号~

  • 2022年7月19日
  • 読了時間: 2分

「会計・監査ジャーナル」2022年8月号に掲載されている会計相談Q&Aは「子会社及び関連会社の個別財務諸表における減損損失の連結財務諸表上の取り扱い」でした。


連結子会社の個別財務諸表上で計上された減損損失については、連結財務諸表上資産グルーピングの見直しがなされる場合、当該減損損失が取り消される場合もあり得ることは言うまでもないと思います。


一方で「持分法適用関連会社の個別財務諸表上で計上された減損損失については、連結財務諸表上資産グルーピングの見直しがなされることはありません」とのことです。


これは、正直言って今まで見落としておりました。


その論拠ですが、減損適用指針第75項によれば、

連結財務諸表における資産のグルーピングの見直しは固定資産が計上される連結会社が対象であり、持分法が適用されている非連結子会社や関連会社は含まれないことに留意する必要がある

ということのようです。

また、考えてみれば、持分法適用会社は親会社による経営コントロールが対子会社ほど強くなく、グループ投資意思決定の影響が及ばないことも十分にあり得ます。

そうであれば、企業グループの特定セグメントだけを構成する持分法適用会社であっても、投資意思決定にはある程度独立性があり、ひいては連結財務諸表における資産のグルーピングの見直し対象に含めるのは不合理とも言えると思います。


尚、余談ですが、減損適用指針第75項には以下のような記載もあります。

連結財務諸表における資産のグルーピングの単位の見直しは、必ず行わなければならないものではなく、また、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う単位の設定等が複数の連結会社を対象に行われていない場合には、見直されるわけではない。

連結子会社の個別財務諸表上で計上された減損損失を連結財務諸表上でキャンセルしたいがために連結ベースでの資産グルーピングの見直しを急遽行うことは認められませんので、併せて留意が必要です。

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