有価証券報告書提出会社以外の収益認識会計基準関連の開示~会計・監査ジャーナル2022年3月号
- 佐藤篤
- 2022年3月25日
- 読了時間: 2分
弊ブログの2022年3月4日のエントリーで収益認識会計基準の表示と開示に関するポイントを取り上げました。
今回はその時に取り上げなかった有価証券報告書提出会社以外の会社法計算書類における収益認識会計基準の開示に関する取扱いに触れたいと思います。
参考にしたのは前回と同じく「会計・監査ジャーナル」2022年3月号の特集「今3月期決算の実務ポイント」です。
以下、改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」は「基準」、会社計算規則は「会計規」としています。
重要な会計方針
有価証券報告書提出会社以外の会社の個別注記表における重要な会計方針について、有価証券報告書提出会社の個別注記表における重要な会計方針の注記と異なる取り扱いは示されていないことから、基準の定めを参考に記載することが考えられる。
収益認識に関する注記
有価証券報告書提出会社以外の会社は「収益を理解するための基礎となる情報」だけ注記することで足りる(会計規第115条の2第1項ただし書き)。
原則は有価証券報告書の(連結)財務諸表と同等の注記をする。但し実務上の負担等も考慮して、基準の定めとは異なり概括的に定めることとされており、基準において具体的に定められた事項であっても省略が認められている(「会社計算規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について」第3.3)。
かなり実務に配慮して簡略化されている印象です。
とはいえ、具体的にどう書くのかは各企業に委ねられている点に変わりはないので、経団連のひな型(リンク)等を参考に検討することになります。
このひな型の中身を見てみると、必要最低限の記載に留めている印象ですが、個人的には有価証券報告書提出会社以外の会社であればこの程度の記載で十分だと思います。もし計算書類利用者から開示の拡充を求められたら、その時に具体的に検討すればいいのでしょうか。
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