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「収益認識会計基準(表示・開示)」のポイントに係る解説を読みました~会計・監査ジャーナル2022年3月号

  • 佐藤篤
  • 2022年3月4日
  • 読了時間: 3分

更新日:2022年3月24日

先週、「会計・監査ジャーナル」2022年3月号の特集「今3月期決算の実務ポイント」について取り上げました。 今回はその中の「収益認識会計基準(表示・開示)」と題された記事の、個人的に気になった部分のメモをシェアしたいと思います。


以下において、

  • 改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」は「基準」

  • 2021年4月8日金融庁「令和2年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項」は「有報レビュー」

としています。


総論

  • 3月決算の上場会社においては、2022年3月期の四半期決算から既に収益の分解情報といった一部の注記が行われているが、フルセットの開示は年度末が初めて。

  • 企業の実態に応じて個々の注記事項の開示の要否を判断することを明確にし、開示目的に照らして、重要性に乏しいと認められる項目については注記しないことができることを明確にする(基準101-6項)。


表示について

  • 顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)を損益計算書において区分して表示するとされている(基準78-3項)。損益計算書上の区分表示が必要となるものの、他の受取利息又は支払利息と合算して表示することは認められる。またその場合であっても、追加的な注記は求められていないと考えられる(基準157項)。


注記について

  • 以下の3つの注記が求められる(基準80-5項)

    1. 収益の分解情報

    2. 収益を理解するための基礎となる情報

    3. 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

  • ただし、上記の項目に掲げている各注記事項の内、開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる事項については、記載しないことができるとされている(基準80-5項ただし書)。

  • 重要性の判断については定量的な要因のみで判断した場合に重要性がないと言えない場合であっても、開示目的に照らして重要性に乏しいと判断される場合もあると考えられる(基準168項)。


  • 収益を理解するための基礎となる情報の注記

通常の支払期限について、会社が一般的であると認識している情報であっても、財務諸表利用者が当該情報を読み取ることができるように具体的に説明する(有報レビュー)。

  • 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

残存履行義務に配分した取引価格については、従来から非財務情報において「生産、受注及び販売の実績」に開示されている受注残高等の開示と類似していると考えられる。

また、取引慣行として口頭による内示や発注が行われる業界においては、収益認識会計基準等の適用において契約の識別時点の判断によって、会計処理だけでなく、注記の金額も影響を受ける場合があり得るため、情報収集プロセスの検討が必要(執筆者 大竹先生私見)。



上記以外にもたくさんメモをとったのですが、ボリュームの関係で個人的に特に気に留めるべきと思ったポイントだけを記載しました。


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