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宗教法人課税の解説~総論編~「会計・監査ジャーナル」2026年5月号~

  • 5月26日
  • 読了時間: 3分

「会計・監査ジャーナル」2026年5月号の「租税相談Q&A」は「解説宗教法人課税」(小畑孝雄)でした。

今回はその中から、総論的部分を取り上げます。

 

基本的課税関係

  • 宗教法人等の公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税される

  • この場合の収益事業とは、「物品販売業」、「不動産貸付業」、「駐車場業」など法人税法施行令第5条に掲げる34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものを言う

 

収益事業に係る「継続要件」

  • 各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、以下のようなものを含む

    • 土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等のように、通常1つの事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの

    • 海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの

 

収益事業に係る「事業場要件」

  • 常時店舗、事業所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもの

  • 上記のほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、また既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれ、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が点々と移動するものであっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当する

 

収益事業と非収益事業の区分経理

  • 収益事業と収益事業以外の事業に共通する費用又は損失の額については、継続的に、その費用又は損失の性質等に応じる、例えば使用面積、従業員数等の合理的な基準により、それぞれの事業に配賦し、その配賦したところに基づいて経理する

  • 資産の区分経理については困難な場合もあるため、例えば収益事業と収益事業以外とに共用される資産(それぞれの事業ごとに専用されている部分が明らかな資産を除く)について、これを収益事業資産としての区分経理はしないで、決算の時にその償却費を使用面積割合等によって区分し、収益事業の経費を計算するというような方法によっても差し支えないものとされている

 

収益事業を行っていない場合の損益計算書等の提出義務

  • 布施収入などを含めたその事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除く)の合計額が8,000万円を超える場合には、その事業年度の損益計算書又は収支計算書を事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内に、所轄の税務署長に提出する必要がある

 

感想

今回はエントリーの長さの関係で総論的部分だけを取り上げましたが、具体例である各論部分の方が面白かったので、次回改めて取り上げます。

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