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四半期開示制度見直しに伴うテールリスク~「会計・監査ジャーナル」2024年7月号~

  • 佐藤篤
  • 2024年6月28日
  • 読了時間: 3分

「会計・監査ジャーナル」2024年7月号「四半期開示制度の見直しに関するパネルディスカッション開催報告」を読んでおりましたら、制度見直しに伴うテールリスクについていくつか触れられていたので、取り上げることにしました。


ちなみにこのパネルディスカッション開催報告記事、図も充実していてわかりやすくまとめられているので、関係者はおさらい兼ねて一読されることをお勧めします。


有価証券届出書における四半期情報に関する規定の見直し

  • 有価証券届出書において四半期に係る情報の開示を求めていた規定について、半期に係る情報の開示を求める規定に改正した。

  • 一方で、取引所の四半期決算短信で開示した四半期財務諸表を、四半期に係る財務情報として任意で記載することが可能であることを明確にした。

  • 四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表に対して監査人の期中レビューを受けていない場合であっても、有価証券届出書を提出することを目的として監査人から期中レビューを受けたいと考えた場合、後から期中レビューを受けることは可能。

(コメント)

後から期中レビューを受けたいと考えた場合、会計監査人サイドが人繰り他の関係で対応できないこともあり得るので、可能な限り早目に打ち合わせておくのがベターです。



第1・第3四半期決算短信のレビュー

  • 原則任意。ただし、会計不正等により、財務諸表の信頼性確保が必要であると考えられる場合には、監査人によるレビューが義務付けられる。

  • 義務付けは、要件該当日以後に提出する第1・第3四半期決算短信から適用される。そのため、会計不正等の可能性を識別した際には、その後の四半期決算短信のレビューについて、監査人と前広に協議することが重要。

(コメント)

特に問題になりそうなのは過去の決算訂正を行う場合で、タイミングによってはレビューが間に合わない、そもそも会計監査人の都合が付かない等の事態が発生しかねないため、注意が必要です。



後発事象に対する留意点

  • 東証の四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に準拠した場合、重要な開示後発事象の注記も省略することが可能。

  • ただし監査人のレビューを実施する場合には、後発事象の有無についての質問は実施する。その結果、修正後発事象を識別した場合は、東証の四半期財務諸表等の作成基準においても修正後発事象は省略の対象にはならないため、監査人は財務諸表の修正を依頼することになる。

(コメント)

当たり前といえば当たり前の事なのですが、勘違いされかねない内容なので、気を付けておきたいところです。





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