非上場会社の半期報告書制度はどう改正されたか
- 佐藤篤
- 2024年2月16日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年3月4日
四半期報告制度の見直しに伴って、上場会社は半期報告書を提出することになった訳ですが、以前から非上場会社の一部では半期報告書の提出が義務付けられておりました。
当然、会計監査人の中間監査も必要です。
ここで気になっていたのが、上場会社は従来の四半期報告書レベルの半期報告書を会計監査人のレビュー報告書付で提出することになる一方、非上場会社が従来通りのままだとすると、上場会社よりも非上場会社の方が開示上の負担が大きくなるのでは?ということでした。
この点の取扱について、JICPAから解説が出ておりました(リンク)。
これによると、半期報告書の提出を義務付けられている非上場会社(銀行業、保険業、信用金庫を除く)は、
上場会社と同様の開示(つまり、従来の四半期報告書レベルの半期報告書)を45日以内に行うか
従来通りの開示を3箇月以内に行うか
を選択できるようです。
このパターンは個人的には想定外でしたが、面白い取扱いになったと思います。
但し、一度選択した開示方法は、合理的な理由がない限り、変更不可とのことなので注意が必要です。
逆に、上場会社が中間監査付き半期報告書を3箇月以内に開示する方法を選択することはできないようです。
まあ、そんな会社があるとも思えませんが。
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