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四半期報告書制度の廃止は2023年10月1日以降開始する事業年度から影響あり

  • 佐藤篤
  • 2023年11月28日
  • 読了時間: 2分

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が2023年11月20日に成立し、2024年4月1日以降に開始する四半期から、四半期報告書制度が廃止されることとなりました。

 

これを受けて早速JICPAからいくつかリリースが出ています。

その中の一つに「四半期開示の見直しに伴う監査及び四半期レビュー契約書への影響について」(2023年11月22日)があり、それによると2023年10月1日以降開始する事業年度から影響を受けるので注意しましょう、とのこと。

具体例を読むと「なるほど」と納得できると思うので、以下、引用します。

例えば、2024年9月期決算の場合、第1四半期と第2四半期は金商法に基づく四半期レビューの対象となりますが、第3四半期は金商法に基づく四半期レビューの対象になりません。また、2024年12月期決算の場合、第1四半期は金商法に基づく四半期レビューの対象となり、第2四半期及び第3四半期は金商法に基づく四半期レビューの対象になりませんが、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の改正により、第2四半期については、新たに中間財務諸表に対するレビューの対象となることが見込まれています。

 

会計基準改正の場合と違って、法令改正の場合はこのようなトリッキーな取扱いになりがちで、いろいろと気を付けるべきポイントも多くなります。


それもあってか、JICPAが四半期開示制度の見直しに関する特設ページ(リンク)を開設しています。

時々確認しておいた方が良さそうです。

 

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