企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」等の概要~「会計・監査ジャーナル」2026年5月号~
- 5月12日
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「会計・監査ジャーナル」2026年5月号に『企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」等の概要』(紙谷孝雄)が掲載されておりました。
後発事象に関連してASBJから新たな基準が出されること自体全くの想定外だったので、「会計・監査ジャーナル」の目次をみた時は虚を突かれた気分でしたが、決算業務従事者・会計監査従事者としては避けて通れない論点であり、早速読んでみました。
ASBJが2026年1月9日に公表した基準等
企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」(以下「後発事象会計基準」)
企業会計基準適用指針第35号「後発事象に関する会計基準の適用指針」(以下「後発事象適用指針」)
企業会計基準第42号「中間連結財務諸表の作成基準の一部改正(その2)、改正企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下合わせて「本会計基準等」)
補足文書「開示後発事象の例示及び開示内容の例示について」(以下「本補足文書」)
※以下、計算書類及び附属明細書を合わせて「計算書類等」とする
後発事象の定義
「決算日後に発生した企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす事象のうち、評価期間の末日までに発生した事象」と定義
連結財務諸表においては、「決算日後」を「連結決算日後」読み替え、連結子会社及び持分法適用会社(以下「連結子会社等」)については、「連結決算日後」を「連結子会社等の決算日後」とする
後発事象の評価期間に関する原則的な取扱い
財務諸表の公表の承認日を評価期間の末日とする
会計監査人設置会社の計算書類等及び連結計算書類における後発事象の評価期間
企業が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に準拠して計算書類等又は連結計算書類を作成する監査契約上の責任を果たしたことを確認した日(以下「確認日」)を評価期間の末日とする
企業において確認を行う者は、業務執行の権限を有する最高経営責任者(当該役職名を使用していない場合にはその他の同等の者。また、財務報告に関し、最高経営責任者に準ずる責任を有する者として、最高財務責任者を定めている場合には、当該者を含む。)が想定される
当該確認日は、通常、経営者確認書の日付と同一になると考えられる
修正後発事象及び開示後発事象の定義
(修正後発事象)
決算日後に発生した事象ではあるが、その実質的な原因が決算日現在においてすでに存在しており、決算日現在の状況に関連する会計上の判断又は見積りをする上で、追加的又はより客観的な証拠を提供するものとして考慮しなければならない事象
(開示後発事象)
決算日後において発生し、当期の財務諸表には影響を及ぼさないが、翌期以降の財務諸表に影響を及ぼす事象
修正後発事象に関する会計処理
重要な修正後発事象については、財務諸表を修正する
会計監査人設置会社においては、次の(ア)及び(イ)の事象については、修正後発事象として取り扱わず、開示後発事象に準じて取り扱う
(ア)計算書類等に関する確認日後、個別財務諸表の公表の承認日までに発生した後発事象会計基準第5項(修正後発事象の定義)に該当する事象
(イ)連結計算書類に関する確認日後、連結財務諸表の公表の承認日までに発生した後発事象会計基準第5項(修正後発事象の定義)に該当する事象
注記事項
(ア)財務諸表の公表の承認
(a) 財務諸表の公表の承認日
(b) 財務諸表の公表を承認した機関又は個人の名称
(イ)重要な開示後発事象
(a) 重要な開示後発事象の内容及び影響額等
(b) (a)の影響額の見積りができない場合、その旨及び理由
連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における注記事項
重要な開示後発事象に関する注記については、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同一の内容である場合には、個別財務諸表においては、その旨の記載を持って代えることができる
財務諸表の公表の承認に関する注記については、連結財務諸表を作成している場合でも、連結財務諸表及び個別財務諸表の双方で注記が求められる
期中財務務諸表においては、財務諸表の公表の承認に関する注記は求められない
適用時期等
2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から、将来にわたって適用
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