令和8年個人情報保護法改正法案からAI開発に関連する部分の概要~「会計・監査ジャーナル」2026年8月号~
- 8月21日
- 読了時間: 2分
「会計・監査ジャーナル」2026年8月号の「企業法務」コーナーは「令和8年個人情報保護法改正法案の概要」(北山昇)でした。
改正の内容は様々なのですが、その中から、先日ニュースにもなっていたAI開発に関連する部分を取り上げます。
(以下、現行の個人情報保護法を「現行法」または「法」としています)
統計作成等(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)の特例
(現行法上の規定)
以下の場合、原則として本人の同意を得る必要がある
要配慮個人情報の取得
個人データの第三者提供
法17条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超える個人情報の第三者提供
個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得する場合
(現行法上の課題)
AI開発等を含む統計作成等の目的であっても、Web上の情報をスクレイピング等で収集する際に要配慮個人情報が混入する場合や、第三者と個人情報等を授受する場合に、本人同意を取得することが困難
(改正法案の概要)
「統計作成等」を「統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向又は性質にかかる情報(個人に関する情報であるものを除く。)を作成する行為のうち、個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるもの」と定義し、統計作成等の目的にのみ利用する場合に本人同意を不要とする特例を設けた
(論点)
「統計作成等」にはAI開発は含まれ得るものの、法文上「AI開発」という文言はなく、AI開発であれば当然に該当するわけではない
「統計作成等」からは「個人に関する情報であるものを除く」ことから特定の個人との対応関係を排斥している必要があり、どのようなAI開発であればこれに該当するかについて下位規則やガイドラインでの明確化が期待される
感想
正直、私には、上記だけでは具体的な問題点をイメージできません。
論点に記載の通り、下位規則やガイドラインで明確化されるのを待ちたいと思います。
コメント