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開示、適用時期等、その他の会計基準等に関する留意点~ASBJのリース会計基準に係る解説動画より~

  • 佐藤篤
  • 2月4日
  • 読了時間: 3分

今回は、ASBJのリース会計基準に係る解説セミナーの動画から「開示、適用時期等、その他の会計基準等」のパート(リンク)について、個人的に留意しておきたいと感じた箇所をピックアップしました。


尚、貸手の会計処理とサブリース取引については、本エントリーでは触れません。

また、お時間が許す方は、設例の解説等もあるので、実際に動画を視聴されることをお勧めします。

 

借手の開示

(貸借対照表)

  • 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表に表示するであろう科目に含める方法も選択可能

  • リース債務からリース負債に表示科目名が変更となる

(損益計算書)

  • リース負債に係る利息費用を区分表示(又は注記)する

(注記事項)

  • 注記事項のうち、開示目的に照らして重要性が乏しいと認められる注記事項については、記載しないことができる

(使用権資産)

  • 対応する原資産の表示区分に使用権資産として表示する方法を採用した場合、使用権資産の残高の内訳(例;建物及び構築物、ソフトウェア等)を注記する

  • 貸借対照表に表示するであろう科目に含める方法を採用した場合、固定資産等に含まれる使用権資産の残高を注記する

(個別財務諸表上の例外)

  • 会計方針に関する情報の注記については、連結財務諸表の記載を参照できる

  • その他の注記事項については省略可能

 

適用時期

  • 2025年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から適用することができる

 

経過措置

  • 現行基準適用時に売買処理しなかった所有権移転外ファイナンス・リースについて、引き続き注記記載による対応を認める経過措置が継続される

  • IFRS任意適用企業(連結子会社を含む)に対し、IFRS第16号等の適用時の帳簿価額の引き継ぎが認められるが、セール・アンド・リースバック取引については調整が必要な点に留意

(適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減する取扱いについて)

  • 現行基準でリースとして処理していない取引については、適用初年度の期首に、契約にリースが含まれているか否かを判断する必要がある。但し、適用初年度における事実・状況で判断することができ、契約締結時に遡って判断する必要はない。

  • ファイナンス・リースについては、適用初年度の期首の帳簿価額を引き継ぐことができる。利子込法、定額法の継続適用も可能。

  • オペレーティング・リースについては簡便な計算方法が認められている

  • セール・アンド・リースバック取引については遡及的な会計処理が禁止される

  • 比較情報については、組替は行わず、且つ注記も現行基準による

 

その他の会計基準等の主な改正

  • 結合分離適用指針について、取得原価の配分額に関する例外的な取扱いが改正されている

  • 賃貸等不動産時価開示会計基準等については、定義及び開示内容が改正されている

 

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