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宗教法人課税~各論編~「会計・監査ジャーナル」2026年5月号~

  • 6 日前
  • 読了時間: 3分

前回は「会計・監査ジャーナル」2026年5月号の「租税相談Q&A 解説 宗教法人課税」(小畑孝雄)から総説的部分を取り上げましたが、今回はその2として、具体的な事例解説の部分を取り上げます。

 

お守り、おみくじ等の頒布

  • その売価と仕入原価との関係から見てその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合のその物品の頒布は収益事業(物品販売業)には該当しない

 

墳墓地の不動産貸付け

  • 収益事業(不動産貸付業)に該当しない

  • 墳墓地の貸付けには「永代使用料」として一定の金額を一括徴収するものも含まれる

 

墳墓地以外の不動産貸付け

  • 国又は地方公共団体に対し直接貸付けられる場合や、主として住宅の用に供される土地の貸付けであってその対価が低廉である等の要件を満たす貸付けなど、一定の要件に該当する場合を除き、収益事業(不動産貸付業)に該当する

 

所蔵品等の展示

  • 所蔵している物品又は保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において観覧させる行為は、収益事業(興行業)には該当しない

 

駐車場の経営

  • 境内の一部を時間極め等で不特定又は多数の者に随時駐車させるものの他、月極め等で相当期間にわたり継続して同一人に駐車場所を提供する事業は、収益事業(駐車場業)に該当する

  • 駐車場に適する土地を駐車場所として一括して貸し付ける事業も収益事業(駐車場業)に該当する

 

結婚式場の経営

  • 神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しない

  • ただし披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の物品の貸付け、記念写真の撮影及びこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当する

 

固定資産の譲渡等

  • 収益事業の用に供していた固定資産(土地家屋等)を処分したことにより生じる損益は、原則としてその収益事業の付随行為に該当し、課税対象となる

  • ただし、その固定資産が宗教法人において相当期間(概ね10年以上)にわたって保有されていたものである場合には、これを収益事業に含めないことができるものとされている

 

収益事業の所得の運用

  • 収益事業から生じた所得を預金、有価証券などに運用する行為は、原則としてその事業の付随行為として課税の対象とされる

  • ただし、収益事業から生じた所得を運用するものであっても、それが収益事業の運営のために通常必要な範囲を超える「余資運用」のような実態を有するものである場合には、これを収益事業以外の事業に属する資産として区分経理した時は、これから生じる利子・配当などの果実については課税の対象に含めないことができるものとされている

 

感想

ざっと読んだ印象として「恵まれているなあ」と感じました。


また、内容とは関係ないのですが、「頒布」「喜捨」「墳」「宝物」等普段はめったに使う事のない言葉がいろいろ出て来て、「頒布」は「はんぷ」と読むことを知りましたし、「墳」の訓読みが「はか」だとも初めて知りました。

思いがけず漢字の勉強になりました。

 

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