公認会計士法改正に伴う政令・内閣府令の改正のうち、個人開業会計士への影響をまとめました~「会計・監査ジャーナル」2023年4月号~
- 佐藤篤
- 2023年3月21日
- 読了時間: 2分
「会計・監査ジャーナル」2023年4月号の特集記事「令和4年公認会計士法改正に伴う政令・内閣府令の改正」を読んでみました。
今回の公認会計士法改正のメイン・トピックは
上場会社監査に関する登録制の導入
監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し
の2つで、主に監査法人に所属する会計士に関する改正と捉えられがちですが、一部それ以外の会計士にも影響する部分があります。
そこでこのエントリーでは、監査法人に所属せず、個人開業している会計士にも影響する改正箇所に絞って、メモ書きをシェアしたいと思います。
尚、今回改正されたのは、
公認会計士法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第15号)
公認会計士法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第9号)
で、いずれも令和5年1月25日に公布され、令和5年4月1日施行です。
上場会社監査に関する登録制の導入
「上場会社等」の範囲に
上場投資信託(ETF)
不動産投資信託(J-REIT)
は含まれない。
共同監査人等
登録上場会社等監査人が公認会計士個人である場合には、
上場会社等監査人登録を受けた監査法人と共同で行うこと
政令で定める数以上の他の上場会社等監査人登録を受けた公認会計士と共同し、かつ、当該他の公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること
のいずれかの要件を満たさなければならないが、この点、
共同監査人の数を1(本人を含めて2人)
共同監査人と補助者の数を合計した数を4(本人を含めて5人)
とされた(施行令第29条の5)。
公認会計士等の登録・登録抹消に係る内閣府令の改正
公認会計士等が自らその業務を営む場合、監査法人の社員である場合等が列挙されているところ、これらのうち複数に該当することも想定し得る。
どの場合に該当するかは、各公認会計士等が自らの活動の実態に鑑みて判断し、登録申請する。
登録抹消に関する規定の整備
登録抹消の対象となるCPEの不受講期間は3事業年度とされた。
不受講期間のうちに研修の免除がされた期間がある場合には、当該抹消事由に該当しないこととされた。
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