公認会計士法が改正されました
- 佐藤篤
- 2022年5月20日
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公認会計士法の改正案が2022年5月11日に可決・成立しました。2007年以来15年ぶりの改正とのことです。
私は20年以上前に当時の会計士2次試験に合格したのですが、それ以来会計士業界については年々規制が厳しくなってきた印象があります。ですので、これだけ長い間公認会計士法の改正が行われてなかったという事実に少し意外感がありました。
それはともかくとして、会計士のそもそもの在り方に直接影響してくる公認会計士法はどのように改正されたのか、2022年5月11日に発出された日本公認会計士協会(以下「JICPA」)の会長声明から今回の改正の内容をピックアップしてみました。
上場会社の監査を担う監査事務所の規律の在り方については、上場会社の監査を担う監査事務所に対してより高い規律付けを行うことを目的に、これまでJICPAの自主規制の枠組みにおいて運用していた「上場会社監査事務所登録制度」を法律の下で運用する枠組みに変更するとともに、制度の詳細設計と運用については引き続きJICPAが担う。
JICPAは上場会社監査事務所に対して監査法人のガバナンス・コードの適用と監査事務所の情報開示の充実を促す。
監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の緩和
企業等に勤務している公認会計士の登録事項の整備
資格要件に関する実務経験期間の伸長
継続的専門研修の受講状況が不適当な者等の登録抹消規定の整備
協会の会則記載事項として会計教育活動の位置付けの追加
公認会計士・監査審査会の立入検査権限等の見直し。但し、JICPAの品質管理レビューを前提とした現在のモニタリング制度に変化をもたらすものではない。
以上の法律改正に伴う制度の詳細については、今後、政令や内閣府令の整備によって具体化される。
感想
どうやら具体的な制度内容はこれから明らかになっていくようです。
監査法人についてはますます規制が強化されそうですが、その中でも「情報開示の充実」というのは興味が惹かれます。有限責任監査法人以外にも財務数値の開示が義務付けられるのでしょうか。
また、監査法人に所属していない会計士にとって気になるのは「継続的専門研修の受講状況が不適当な者等の登録抹消規定の整備」でしょうか。大手の監査法人に所属していると内部研修を受講していれば達成要件はクリアできるのですが、小規模監査法人所属だったり個人開業だったりすると、うっかり未達成になってしまうことがあります。登録抹消なんてことにならないように今後はますます気を付けないといけなくなりそうです。
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