会計監査人による整合性意見~私学法監査~
- 佐藤篤
- 6月13日
- 読了時間: 2分
2025年4月1日に開始する会計年度から一般開示を目的とする財務諸表に対する私学法監査(私立学校法第86条第1項及び第104条第2項の規定に基づいて会計監査人が実施する監査)が導入されることとなりました。
私は今まで学校法人の監査には関与したことがなく、「基本金て何?」というレベルなのですが、2026年度から会計監査人として携わることになり、慌てて勉強しているところです。
その過程で、今まで経験のない概念に触れました。
私学法監査の枠組みについては、非営利法人委員会実務指針第44号「私立学校法及び私立学校振興助成法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(2025年5月22日)(以下「学校監査取扱い」)第23項に以下のように記載されています。
学校法人会計基準は監基報200第12項(13)に規定する適正表示の枠組みを満たしていると考えられるため、(中略)適正表示の枠組みであると考えられる。
これ自体は特に変わった点はないのですが、財産目録について特別な取扱いが定められています。
学校法人会計基準では財産目録が計算書類の範囲には含まれないことから、独立した「財産目録に対する意見」区分を設け、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に準拠しており、貸借対照表に整合して作成されているかについて意見を表明することとした。(学校監査取扱い第30項より)
この「整合性意見」、社会福祉法人の監査報告書ではお馴染みだったようですが、あいにく私は社会福祉法人監査の経験もなく、今回初めて目にした次第です。
そして、私学法監査の監査報告書上の文言は、以下のようになります。
私たちは、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に準拠しており、貸借対照表と整合して作成されているものと認める。(学校監査取扱い《付録 独立監査人の監査報告書の文例》より)
このような監査意見もあるのだなあ、と今更ながら勉強になったのでした。
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