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スチュワードシップ・コードの見直し~「企業会計」2025年1月号~

  • 佐藤篤
  • 1月31日
  • 読了時間: 2分

前回のエントリーで、企業開示行政をめぐる最近の動向について取り上げましたが、その中でスチュワードシップ・コードの見直しに触れられていました。

この辺りの話に監査人が絡むことはなく、正直あまり詳しくないのですが、「企業会計」2025年1月号の連載「三角波」が正に「スチュワードシップ・コードの見直しに向けて」でしたので、併せて読んでみました。

 

スチュワードシップ・コードとは

  • 機関投資家の行動を規律するものであり、金融庁が2014年に策定し、2017年・2020年に改定されている。

  • 「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」(2024年6月)を受けて、金融庁は「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」を設置し、コードの見直しを行うこととしている。

 

協働エンゲージメントの促進

  • 投資家の中にはリソース不足等により企業とのエンゲージメントが不十分なものも存在することから、複数の機関投資家が協調して個別の投資先企業と対話を行う「協働エンゲージメントの促進」がテーマの一つに挙げられている。

 

実質株主の透明性確保

  • 日本には、企業が実質株主(株式について投資権限や議決権指図権限を有するものであって名義株主でない者)を把握するための制度が存在しない。

  • 多くの上場企業は、民間の調査会社を使って実質株主判明調査を定期的に実施しているが、多額のコストがかかる一方で、調査範囲に限界がある。

  • そこで、企業が実質株主を容易に知ることができるよう、コードで措置することが検討されている。

 

その他

  • 企業からは、「アセットマネージャーによっては、対話が形式的なものに留まっている」との声がよく聞かれる。コード原則4のエンゲージメントが、実質的には遵守されていないケースが多い。

 

感想

「アセットマネージャーによっては、対話が形式的なものに留まっている」というのは、企業との対話に意味を見出していない投資家がいるということなのでしょうか。

インデックス投資の一環でその企業に投資しているというなら理解できるのですが、そうでないとしたらどうしてなのか、そこが肝になる気がします。

 

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