不正調査手法と会計監査との相違点及び効果的な連携~「会計・監査ジャーナル」2026年3月号~
- 3 日前
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「会計・監査ジャーナル」2026年3月号の連載「公認不正検査士の不正調査手法」の第77回「公認不正検査士の不正調査手法と会計監査との相違点及び効果的な連携方法ー第1回ー不正対応強化の背景と調査と監査の相違点」(川中雄貴)を読んでみました。
その中から相違点と連携の部分のメモ書きです。
不正調査
発生した個別の不正事案を対象とし、その実態解明を主たる目的とする
調査が開始されるのは、不正の事実や疑いが発生した後
仮説検証アプローチが調査手法として採用される
明確な基準は存在せず、調査手続の範囲や深度は調査委員会の裁量に委ねられる
会計監査
財務諸表全体の適正性に関する保証・意見表明を目的とする
リスクアプローチが採用される
監査基準に従って監査手続を設計する必要がある
連携
会計監査人は、調査委員会の調査手続や調査結果に最大限依拠し、監査を効率的に進めたいという期待があると考えられる
調査委員会は、会計監査人の代わりに監査手続を行う立場ではないと整理できるものの、実務上は会計監査人が調査結果に依拠することができない調査になることは避けたいと考え、会計監査人の立場を理解した上で、連携することがよくみられる
両者の目的は異なるものの、時間的制約が大きい中での不正の実態解明という共通の目標を持つことから、実務上、両者の連携は不可欠
感想
中々不正調査に関わる機会がなく、会計監査人との棲み分けがどうなっているのかよく知らなかったのですが、結構密に連携しているようです。
調査される側の会社関係者にとっても、その方が効率的ですし、よく考えれば御尤もなことです。
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