リース会計の新基準等で金額基準とサブリースの取扱はどうなったか
- 佐藤篤
- 2024年9月17日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年9月27日
2024年9月13日にASBJから企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」と企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」)が公表されました(リンク)。
今月4日頃だったか、日経新聞で翌週にリリースされる旨の報道があったので気にしていたのですが、ギリギリ金曜日の公表となりました。
詳しい解説等は大手監査法人のHPで行われると思うので弊ブログでは行いませんが、気になっていた箇所だけ触れてみます。
金額基準
使用権資産及びリース負債を計上しないことができる、少額リースに関する簡便的な取扱いが適用指針の第22項に定められているのですが、ここでは300万円や5千米ドルといった金額基準が明記されていません。
適用指針の公開草案から変更されたことになる訳ですが、一方で結論の背景には以下の様に明記されています。
BC43.本適用指針第22項(2)①のリース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリースは、企業会計基準適用指針第16号において定められていたリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下であるかどうかにより判定する方法を踏襲することを目的として取り入れたものである。(以下省略)
BC45.第22項(2)②の新品時の原資産の価値が少額であるリースは、IFRS第16号と同様の方法を認めることを目的として取り入れたものである。当該方法は、IFRS第16号の結論の根拠で示されているIFRS第16号の開発当時の2015年において新品時に5千米ドル以下程度の価値の原資産のリースを念頭においている。
何故こういう構成にしたのか、私には知る由もありませんが、関係各所からいろいろな申し入れがあったのだろうな、と想像します。
サブリース
前述の日経新聞の報道では、大東建託㈱や東建コーポレーション㈱の自己資本比率が大幅に低下する旨の記載があり、これは適用指針の公開草案にあった「中間的な貸手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合」が削除されるのか?と気になっていたのですが、適用指針の第92項として規定化されていました。
サブリース業界にとっては、大きな勝利と言えそうです。
適用は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとなっていますが、インパクトの大きさからすれば、時間はあるようでありません。
金額基準だけでも早めに打ち合わせておいた方がよさそうです。
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