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「新規上場会社等の会計不正事例を踏まえた監査上の対応について」(通知)を読んでの一部メモ書きです

  • 4月21日
  • 読了時間: 3分

「会計・監査ジャーナル」2026年4月号に掲載されていた「新規上場会社等の会計不正事例を踏まえた監査上の対応について」(通知)を読んでみました。

 

以下、個人的な一部メモ書きです。

 

当該通知の目的

  • 最近の新規上場会社等の会計不正事例を踏まえて、監査業務実施上の留意事項を改めてまとめた

  • 本留意事項は新たな要求事項を追加するものではなく、要求事項を遵守する際に、実際の事例を踏まえて特に注意すべき点を整理したもの

 

新規上場を目指す会社における監査事務所の交代と新規受嘱リスクの評価

  • 監査責任者は、監査契約の新規の締結の前に監査事務所が認識していれば契約の締結を辞退する原因となるような情報に監査チームが気付いた場合、監査事務所及び監査責任者が必要な対応を取ることができるように、監査事務所に当該情報を速やかに報告しなければならない

  • 前任の監察事務所からの不正等に関する情報は、それだけに対処すれば良いのではなく、類似事象の有無を含めて検討し、監査受嘱リスクを慎重に評価する

  • 監査人予定者及び監査人が監査契約を締結しようとしている又は締結した年度の前の年度の財務諸表の監査に着手したものの監査報告書を提出せずに退任した者(以下「財務諸表の監査に着手した者」)が存在する場合のように、監基報900の「前任監査人」に該当しない交代であっても、監査人予定者及び監査人が監査契約の締結の可否判断及び重要な虚偽表示リスクの識別と評価を行う際に、財務諸表の監査に着手した者から情報を入手することが有用な場合がある。財務諸表の監査に着手した者は、監査人予定者及び監査人からの要請を受けた場合には、被監査会社から守秘義務の解除の同意を得て、コミュニケーションを取ることが考えられる。

 

企業のビジネスモデル等の理解、不正リスクの識別・評価

  • AIやブロックチェーンなどの新技術を用いた取引形態や業態でビジネスを行う会社の監査を行うことがあるが、係る場合、監査人はこれまでの監査で培った知識や経験が活用できないということを十分認識する必要がある

 

評価したリスクへの対応

  • 証憑類が整っていることや入出金の事実があること、残高確認の回答が得られていることが、直ちに取引が実在していることの十分な監査証拠とならない場合がある

  • 例えば、残高確認について、相手方の適切な回答者ではなく、担当者個人からの回答である場合は、入手した監査証拠から得られる証明力は弱くなることがある

 

専門的な見解の問合わせ

  • 新技術を用いた取引等においては、業界慣行という経営者等の説明を鵜呑みにせず、必要に応じて専門的な見解の問合わせを行い、そのビジネスに関する知識や常識を踏まえ、裏付けとなる監査証拠を入手する

 

監査役等とのコミュニケーション

  • 監査人は、不正による重要な虚偽表示の兆候や、示唆する状況を識別した場合には、より緊密に社外取締役や監査役等とのコミュニケーションを行うことが考えられる

  • 新規上場を目指す会社の場合、形式的にガバナンスや内部統制が整備されていたとしても、会社のガバナンス等が未だ十分に成熟しておらず有効に機能しているとは限らないことに留意する

 

感想

内容にトリッキーな点はなく、至って普通のことが記載されている印象です。

専門家への問合せに関しては、どうしても弁護士への法的見解ばかりが思い浮かんでしまうのですが、新規事業におけるビジネスモデルに係る問合せも行われてしかるべきで、「なるほど」と思いました。

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