IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示の適用」に係るインタビュー記事まとめ~「会計・監査ジャーナル」2026年3月号~
- 4月7日
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「会計・監査ジャーナル」2026年3月号の特集は「国際会計基準審議会(IASB)アンドレアス・バーコウ議長・鈴木理加理事に訊く」でした。
そのインタビュー記事の中から、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示の適用」に係る部分のメモ書きです。
Q.
2024年4月のIFRS第18号公表後、これまで主にどのような意見、懸念点が利害関係者から上がっているか
A.
公表当初は基準全般を理解するための質問がメインだったが、最近では個別の要求事項をその企業の企業環境に当てはめて実務に落とし込んだ時に、どのように適用していけばよいのかといった内容に変わってきている
こうした質問を受けている中で、基準そのものの本質に関わり、IASBが何らかの修正、緊急手当をしなくてはいけない問題は、現在のところは出てきていない
Q.
IFRS第18号におけるMPMに類似する要件を、IFRS会計基準で規定されていないキャッシュ・フロー計算書に関連する指標(キャッシュ・フロー指標)にも適用することが暫定的に決定されたが、そのような決定に至った経緯、また適用により想定される影響について
A.
IASBがIFRS第18号の経営指標の議論をしている時から、純損益計算書のMPMだけでなく、より広い範囲の経営者指標というものを取り扱って欲しいと言う投資家及び経営者やその他の市場関係者からのニーズがあった
特にフリーキャッシュ・フローについては経営指標として普及している一方、IASBが定義を標準化してしまうことの弊害も考慮し、MPMと同様に、経営者が使っている定義によるフリーキャッシュ・フロー情報の透明度を上げるような要求事項を考えられないかということで、暫定決定に至った
Q.
IFRS第18号は遡及適用が求められているため、比較年度の修正再表示が必要となり、さらに少なくとも直前の比較対象期間において、従前の純損益計算書との各科目に係る調整表の開示が必要となる。これらに対応するための修正再表示の調整表に関する様式、設例などを公表する予定はあるか。
A.
IASBとしてテンプレートを提供することは難しいと思っている。
比較年度の修正再表示などの適用準備の時間がどれだけかかるのかということも織り込んだ上で適用開始日を2027年1月1日以後に開始する事業年度と決定しているということを理解してほしい
感想
フリーキャッシュ・フローについては、確かに様々な算出方法があるので、MPMが類推適用されるのは賛成です。日本基準でも取り入れて欲しいくらいです。
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